遺品整理で借用書
去年の桜が咲いた頃に父が亡くなり、悲しみの中で遺品整理をしていたら、闇金の借用書が出てきて、一瞬にして悲しみの世界から現実の世界に戻ってしまった間隔なのですが、この場合の支払い義務は誰になるのでしょうか。
亡くなった理由はガンが発覚して、2年ほど通院したり、入院したりを繰り返していましたが、春の香りがする4月1日に他界し、少しずつ遺品整理を始めている状態です。
裕福な家庭ではありませんでしたので、貯金もありませんでしたし、国民健康保険料の滞納分や入院費用なども、全て妹さんである叔母さんに借りていました。
面倒見のよい叔母さんでして、遺品整理の時にも自宅まで来て掃除などを手伝ってくれましたし、何かと気遣ってくれる人なので、少しずつでも良いので父が借りていたお金は返済していこうと思うのですが、葬式を終えてから遺品整理をしていたら、サラ金と思われる金融機関からの借用書が出てきて、少し焦ってもいます。
この借金を自分が払うことになるのかもしれないと思い、知り合いに相談して調査をしてもらったところ、私が想像していたよりも大げさな事でないことが分かりました。
ちなみに父親は2度の結婚をしており、最後は叔母さんの家に転がり込んでいた状態でして、私以外にも成人している子供が2人いるようです。
そして2番目の母親となった人は、年金生活をしている父から成人している子供の為にとお金を仕送りするように催促していたようで、更に生活が苦しかったのでしょうね。
故人の借金の支払い義務
それでは、遺品整理で見つけたサラ金からの借金に付いて説明していきます。
そもそも息子である私が払う必要もないようでして、連帯保証人になっているわけでもありませんし、基本的に支払う義務はないとのことだったのですが、闇金からお金を借りた場合、利息を利息制限法で引き直しをすると、過払い金が発生している事が多いようで、10年以上払い続けているのであれば、その可能性も非常に高くなるとの事です。
ですので、お金のない私のような家庭では、相続することでメリットがあるのかを考え、しっかりと調査をしてから決める方がよいです。
遺品整理をしていて、借用書などを見つけてしまうと、一気に地獄に落とされたような気持ちになる人もいるかもしれませんが、相続を放棄する事も出来ますので安心して下さい。
そこで、相続を開始した日から、3ヶ月以内に限定承認か単純承認、放棄のどれかを行わなくてはならないのですが、行わない場合は単純承認となり相続となります。
また、限定承認とは財産がマイナスとなっている時に、相続しないという意味です。
遺産放棄をする事で、もう一人の母親である子供たちに請求に行くようですが、資金的な余裕があれば払ってくれるかもしれませんが、彼らも放棄するかもしれませんね。